大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)54 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人辻冨太郎の上告理由第一点について。

(一)被上告人は、第一審において、上告人から賃借した土地の範囲が、上告人

主張の第一審判決および添付図面表示のとおりであることを認めて争わなかつたが、

原審にいたり、右自白を撤回し、賃借地は原審鑑定人D作成の実測平面図中南側一

五・一七坪、北側八・六四坪を控除した部分であると主張したものであるところ、

原判決は、被上告人の前示自白は真実に反するものであるとしたうえ、「本件係争

地は独立して賃貸の目的となつたのではなく、これに隣接する同一人の所有地と一

括してその目的に供せられた事実に徴するときは、控訴人(被上告人)が当審にい

たるまで争わなかつたことによつて直ちに被控訴人の主張事実が真実なものとはい

い難く、むしろ控訴人は誤つて賃借地の範囲を自白したものと解するのを相当とす」

るとして、自白が錯誤に基づくことを認定判示したのであり、右事実認定は首肯で

きなくはない。錯誤の証明なしと主張する論旨は、原判示を正解しないか、もしく

は、上告人の錯誤の有無に関し原審が適法にした事実の認定を非難するものでしか

ない。

(二)被上告人がした自白の徹回および本件賃借地の範囲に関する陳述は、民訴

一三九条一項にいう「攻撃又ハ防禦ノ方法」に該当するから、同条所定の要件を具

備する限り、原審において「却下ノ決定ヲ為スコトヲ得」たというべきであるが本

件訴訟の経過に徴すれば、右はいまだ時機に後れて提出したものとはいい難いから、

原審がこれを許容し、本件賃借地の範囲について審理したことは違法ではない。

所論はいずれも採用できない。

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同第二点について。

被上告会社が株主総会の決議に基づき昭和三四年九月二三日解散し、昭和三五年

六月八日清算結了登記を了したことは、記録中の閉鎖登記簿謄本により明らかであ

るが(記録二五九丁裏)、株式会社の清算結了の登記があつても、会社の財産が残

存するときは、いまだ清算が結了したとはいえないから、会社は実質的には消滅し

ないものというべく、本件において、被上告会社の清算が結了していないことは現

に本訴が係属していることによつても明らかであるから、被上告会社はなお存続し

ているものと認めるのを相当とする。叙上に反する見地に立ち、被上告会社の当事

者能力が消滅したと主張して原判決を攻撃する所論は採用できない。

同第三点について。

原判決添付図面表示の(ロ)(ハ)点は、図面上特定しており、現地につき同点

に照応する地点を確定することは可能であると認められるから、右図面に(ロ)(

ハ)間の間数が表示されていなくても、本件一二四・三八二坪の範囲が不確定とい

うことにはならない。所論は原判決および添付図面を正解しないで、原判決に所論

の違法があると主張するものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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